障害者雇用を促進しようという動きがあるなら、企業がどんどん障害者を採用すればよいのではないか、なぜ思うように雇用率が増えていかないのかと疑問の声が多く聞こえます。確かに、障害者雇用は企業にもメリットがあるのですが、その反面、負担もかかってしまうため簡単にはいかないのです。

そこで、少しでも企業の負担を減らし、障害者雇用を促進するための法律や制度があります。

◎障害者雇用率制度
常用労働者数が56名以上の企業は、必ず一定の人数の障害者を雇用しなければならないと法律で定められています。民間企業の場合で1.8%(56名に1名)です。官公庁や特殊法人などは2.1%(48名に1名)、特定の教育委員会では2.0%(50名に1名)となっています。そして、障害者の雇用状況を毎年報告しなければなりません。

◎障害者雇用納付金制度
障害者雇用率制度により、障害者を雇用する義務があるのに定められた雇用率に達していない企業は納付金を納めなければなりません。この納付金は、障害者を多く雇用する企業の助成金として使われます。

◎特例子会社制度
一定の要件を満たし特例子会社と認定された子会社が障害者を雇用した場合、親会社の雇用として見做されます。

これらの制度に加えて、障害者を多数雇用している企業は税制上でも優遇されます。このように企業に対しての様々な優遇措置が講じられていますが、障害者雇用の負担を考えると決して十分とはいえないようですね。



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